障害保険金の給付

会員本人が疾病、事故などにより障害を負った場合、障害保険金が給付されます。
複写の用紙が別途必要です。該当する事由が発生した場合はセンターまでご連絡ください。請求期間は事由発生日より3年間です。

障害保険金の給付

[su_table]

事由
給付金額
疾病により重度の障害を負った場合(65歳未満)
100,000円
疾病により重度の障害を負った場合(65歳以上)
50,000円
不慮の事故により障害を負った場合
200,000円以内
交通事故により障害を負った場合
400,000円以内

[/su_table]


[su_posts template=”su/single-post-custom.php” id=”4360″ posts_per_page=”-1″ post_type=”page” order=”desc”]